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ご相談・ご依頼について
お電話(092-233-4295/受付時間 9:00〜18:00)、ホームページのお問い合わせフォーム、LINEでご予約いただけます。お問い合わせフォームとLINEは24時間受け付けています。ご予約の際に大まかなご相談内容をお伺いし、当日お持ちいただきたい資料をご案内しますので、初めての方も安心してご連絡ください。
はい、雪竹司法書士事務所では初回のご相談(30分〜60分程度)を無料で承っています。ご依頼いただく場合の費用は、手続きに着手する前に必ずお見積りでご説明しますので、ご相談だけでもお気軽にご利用ください。
はい、事前にご予約いただければ土日祝日のご相談もお受けしています。お仕事やご家族の介護などで平日に時間が取りにくい方も、お気軽にご希望の日時をお伝えください。なお、公証役場や法務局での手続きは平日に行う必要があるものもありますので、その場合は日程を一緒に調整します。
はい、ご自宅・病院・介護施設などへの出張相談に対応しています。ご高齢の方やお体の不自由な方、お子さまがいて外出が難しい方も、司法書士がお伺いします。出張費は次のとおりです。福岡市東区:無料福岡市内(東区以外):2,000円筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、古賀市、福津市、宗像市:3,000円上記以外の地域:ご相談ください
はい、Zoomなどを使ったオンライン相談に対応しています。ご来所が難しい方や遠方の方も、ご自宅から画面越しに資料を見ながらご相談いただけます。お電話では、ご相談内容の概要をお伺いし、ご予約の調整や必要書類のご案内をしています。具体的なご相談は、資料を確認しながら正確にお答えするため、面談(ご来所・出張・オンライン)でお伺いしています。
資料がそろっていなくてもご相談いただけます。お手元にあれば、次のものをお持ちいただくとより具体的なお話ができます。亡くなった方や相続人の戸籍謄本不動産の固定資産税の納税通知書(課税明細書)、権利証、登記事項証明書預貯金の通帳、証券会社の取引残高報告書遺言書(ある場合)
はい、お見積もりは無料です。ご依頼いただく前に、司法書士報酬と実費(登録免許税、戸籍の取得費用など)を分けて、総額の目安をご提示します。ご納得いただいてから手続きに着手しますので、後から想定外の費用を請求することはありません。資料が少ない段階では概算となりますが、追加費用が生じる可能性がある場合も事前にご説明します。
他のお客様との面談中や外出中の場合、十分な時間をお取りできないことがあるため、事前のご予約をお願いしています。ご予約いただければ、必要な資料をご案内したうえでお待ちしています。
いいえ、ご相談だけでもまったく問題ありません。当事務所では、お話を丁寧にお伺いしたうえで、手続きの方法や費用について複数の選択肢をご提示しています。ご家族と相談してからお決めいただいて構いませんし、無理にご依頼をお勧めすることはありません。
はい、全国の不動産や相続人に対応できます。登記はオンラインや郵送で申請でき、遠方の相続人の方とも郵送などで書類のやり取りが可能です。福岡市東区の事務所にお越しいただくのが難しい場合も、まずはご相談ください。
雪竹司法書士事務所は、〒813-0003 福岡県福岡市東区香住ヶ丘2丁目15番21号 しのはらビル404号にあります。JR九産大前駅から徒歩1分で、駅の出口から事務所の看板が見えます。無料駐車場を1台ご用意していますので、お車でお越しの方はご予約の際にお申し出ください。近隣にはコインパーキングも多数あります。
一般的には次の流れで進みます。お問い合わせ・ご予約面談(ご事情のお伺い、方法と費用のご説明)お見積りのご確認・ご依頼書類の収集・作成、ご署名・ご押印法務局・裁判所などへの申請完了・書類のお渡し期間は内容によって異なり、相続登記で1〜3か月、家族信託で2〜6か月が目安です。相続人の人数や関係者との調整によって前後しますので、面談の際に見込みをお伝えします。
まずはお気軽にご相談ください。相続税の申告は税理士、相続人間の争いは弁護士、建物の解体や測量は土地家屋調査士など、司法書士の業務外となる場合は、信頼できる専門家をご紹介します。窓口を一つにして、必要な手続きをまとめて進められるようお手伝いします。
費用は原則として先払いでお願いしています。お見積りの内容にご納得いただき、ご依頼が決まった段階でお支払いいただき、その後に手続きに着手します。お支払い方法はお見積りの際にご案内します。司法書士報酬のほか、登録免許税、戸籍や登記事項証明書の取得費用、郵送料などの実費が別途かかります。
相続手続き(相続登記・相続放棄)について
まずは「遺言書があるかどうか」の確認から始めます。遺言書の有無によって、その後の手続きの流れが大きく変わるためです。あわせて、亡くなった方の戸籍を集めて相続人を確定し、不動産・預貯金・借金などの財産を調べます。相続放棄には3か月の期限がありますので、借金の心配がある場合は特にお早めにご相談ください。
はい、2024年(令和6年)4月1日から相続登記は義務になりました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。2024年4月より前に発生した相続も対象で、その場合は2027年(令和9年)3月31日までが期限です。遺産分割の話し合いがまとまらない場合でも、「相続人申告登記」で義務を果たす方法があります。当事務所の相続登記の報酬は50,000円〜(不動産の数・相続人の人数により加算)が目安です。
有効な遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って手続きを進めます。公正証書遺言や法務局で保管された遺言書であれば、すぐに手続きに入れます。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い(遺産分割協議)、その内容を遺産分割協議書にまとめて全員が実印を押します。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停などが必要になることもあります。
手書きの遺言書(自筆証書遺言)は、原則としてそのまま相続手続きに使うことはできず、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。封がされている場合は、ご自身で開けずに家庭裁判所で開封してください。なお、法務局の遺言書保管制度を利用していた遺言書は検認が不要です。検認の申立てには相続人全員の戸籍が必要になるため、お早めにご相談ください。
ご自身で申請することも可能です。ただし、戸籍の読み取りや遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成には専門知識が必要で、不備があると法務局から補正を求められたり、将来の相続で問題が見つかったりすることがあります。お仕事などで時間が取りにくい方や、相続人が多い・不動産が複数あるといった場合は、司法書士へのご依頼をおすすめします。
はい、可能です。司法書士は、ご依頼を受けた手続きに必要な範囲で戸籍や住民票を取得することが認められています。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍は、転籍などにより複数の市区町村にまたがることが多く、集めるのに時間がかかります。お仕事が忙しい方もお任せください。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、まず戸籍の附票などで現在の住所を調べます。住所が分かれば、当事務所でお手紙の文案作成などをお手伝いします。調査しても所在が分からない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、その方の代わりに協議に参加してもらう方法があります。
認知症などで判断能力が十分でない相続人がいる場合、そのままでは遺産分割協議ができず、成年後見人の選任が必要になることがあります。また、未成年の子とその親がともに相続人になる場合は、家庭裁判所で子のための「特別代理人」を選任する必要があります。どちらの申立書類も当事務所で作成できます(成年後見開始の申立書作成100,000円〜、特別代理人選任の申立50,000円〜が目安)。
相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。財産調査に時間がかかる場合は、期間の延長を申し立てることもできます。亡くなった方の財産を処分したり預金を使ったりすると、相続を認めたものとみなされ、放棄できなくなるおそれがあるため注意が必要です。当事務所では、3か月を過ぎてから相続放棄が受理された事案も経験していますので、判断に迷ったら何かをする前にまずご相談ください(相続放棄の申立は1名あたり30,000円〜が目安です)。
できません。売却の前に、まず相続人の名義に変更する相続登記が必要です。遺言書がない場合は、誰が相続するかを相続人全員で決める必要があり、思った以上に時間がかかることもあります。売却を考えている場合は、早めに手続きを始めることをおすすめします。
はい、相続登記に加えて、預貯金の解約・払い戻し、株式や投資信託の名義変更などをまとめてお引き受けしています(遺産整理業務)。戸籍の収集から財産調査、遺産分割協議書の作成、各金融機関での手続きまで窓口を一つにして進めますので、ご家族の負担を大きく減らせます。報酬は遺産総額1,000万円以下で165,000円が目安です。
司法書士は、特定の相続人の代理人として他の相続人と交渉することはできません。中立の立場で手続きや法律の内容をご説明し、話し合いでまとまった内容を書面にして登記などの手続きを行うことが私たちの役割です。すでに争いになっている場合は、弁護士へのご相談をおすすめし、必要に応じてご紹介します。
相続税の計算や申告は税理士の業務となります。相続税は、遺産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額を超える場合にかかります。当事務所は税理士と連携していますので、申告が必要になりそうな場合は登記などの手続きと並行して進められるようにご案内します。
名義変更を放置している間に次の相続が起きると、相続人がどんどん増え、手続きに必要な書類や話し合いの相手も多くなります。相続登記の義務化は過去の相続にも適用されるため、早めの対応が大切です。当事務所では戸籍をさかのぼって相続人を確定し、手続きの道筋を整理しますので、まずは登記簿や固定資産税の通知書をお持ちください。
2023年(令和5年)4月から、相続した土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」が始まっています。建物がない、担保や境界の争いがないなどの要件を満たす必要があり、審査手数料のほか、原則20万円(土地の種類や面積により増額)の負担金を納めます。要件に当てはまるかどうかや、売却など他の方法との比較についてもご相談ください。
遺言書について
財産の多い少ないにかかわらず、次のような方には特に遺言書の作成をおすすめしています。お子さまのいないご夫婦(配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になる場合があります)再婚され、前の配偶者との間にお子さまがいる方自宅などの不動産が主な財産で、分けにくい方相続人ではない方(お孫さま、お世話になった方など)に財産を遺したい方事業を営んでいて、後継者に事業用の財産を引き継がせたい方遺言書は、ご家族の話し合いの負担を減らし、相続トラブルを未然に防ぐための大切な準備です。
自筆証書遺言は、ご自身で全文・日付・氏名を手書きして押印するもので、費用をかけずにすぐ作れます(財産目録はパソコン作成も可能です)。ただし、形式の不備で無効になったり、紛失・改ざんのおそれがあったりするため、法務局の保管制度の利用をおすすめします。公正証書遺言は、公証人と証人2人の立会いのもとで作成し、原本を公証役場で保管するため、無効や紛失のリスクが低く、相続開始後すぐに手続きに使えます。確実性を重視するなら公正証書遺言をおすすめしています。当事務所では文案の作成から証人の手配、公証役場への付き添いまでサポートします(公正証書遺言の作成サポート50,000円〜、公証人手数料は別途)。
はい、遺言書はいつでも全部または一部を撤回し、作り直すことができます。日付の新しい遺言書の内容が、古い遺言書の内容と矛盾する部分については新しいほうが優先されます。家族構成や財産の状況が変わったときは、内容を見直すことをおすすめします。
認知症と診断されていても、遺言の内容を理解できる判断能力があれば作成できる場合があります。ただし、後になって「遺言を作ったときに判断能力がなかった」として争いになるおそれがあるため、医師の診断書を取得したうえで公正証書遺言にするなどの配慮が大切です。判断能力が低下してからでは作成が難しくなりますので、心配な場合はできるだけ早めにご相談ください。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律で保障されている最低限の取り分のことです。遺言で全財産を一人に渡すこと自体は可能ですが、他の相続人が遺留分を侵害されたとして金銭の支払いを請求する可能性があります。当事務所では、遺留分に配慮した分け方や、遺言にご自身の想いを伝える「付言事項」を添えるなど、争いを防ぐための工夫もご提案しています。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために相続手続きを行う人で、未成年者と破産者以外であれば、ご家族でも専門家でも指定できます。相続人の負担を減らしたい場合や、相続人同士の関係に配慮したい場合は、司法書士を遺言執行者に指定する方法もあります。当事務所でも遺言執行者への就任をお引き受けしています(報酬は遺産総額の1%程度が目安)。
家族信託・生前対策について
家族信託とは、ご自身の財産(自宅や預貯金など)の管理や処分を、信頼できるご家族に任せておく契約です。たとえば、親(委託者)が自宅と預金を子(受託者)に託し、その財産から生じる利益は引き続き親(受益者)が受け取る、という形が一般的です。親が将来認知症になっても、子が契約の範囲で自宅の売却や預金の管理を続けられるため、「財産の凍結」を防ぐ対策として注目されています。信託銀行の商品とは別のもので、家族の間で結ぶ契約です。
大きな違いは、効力が生じる時期と柔軟性です。遺言:亡くなった後の財産の行き先を決めるもので、生前の財産管理には使えません。成年後見(任意後見):判断能力が低下した後の財産管理や契約を支える制度で、家庭裁判所の関与のもと、本人の財産を守ることが優先されます。家族信託:元気なうちから財産管理を家族に任せられ、契約で定めれば不動産の売却や、次の世代以降の承継先まで決めておけます。どれか一つが正解というものではなく、ご家族の状況によっては組み合わせて使うこともあります。当事務所では、お話を丁寧に伺ったうえで、それぞれのメリット・デメリットを比較してご提案します。
家族信託は契約なので、親御さんに契約内容を理解できる判断能力が必要です。認知症の診断があっても、症状の程度によっては契約できる場合がありますが、判断能力がないと判断される場合は家族信託はできず、成年後見制度の利用を検討することになります。判断能力の確認は面談で行いますので、「まだ大丈夫かな」と思っているうちに、できるだけ早めにご相談ください。
主な費用は、司法書士報酬(信託の設計・契約書作成、信託登記)と、公正証書の作成費用、不動産を信託する場合の登録免許税などの実費です。当事務所の報酬の目安は、信託契約の設計・契約書作成が400,000円〜、信託登記が100,000円〜で、財産の内容やご家族の状況によって変わります。費用の内訳はご依頼前にお見積りでご提示します。
はい、使えます。家族信託は財産の多い方だけのものではありません。たとえば「将来、介護施設に入るときに自宅を売って費用に充てたい」というケースでは、親が認知症になると自宅を売却できなくなるおそれがあります。自宅だけを信託しておくことで、子が親に代わって売却手続きを進められるようになります。
親が委託者と受益者を兼ねる一般的な家族信託(自益信託)では、財産から生じる利益は親のままなので、原則として贈与税はかかりません。一方、受益者を親以外の人にする場合は、贈与税の対象になることがあります。税務上の判断が必要な場合は、連携する税理士とともに確認しながら設計します。
信託契約の当事者は財産を託す親(委託者)と託される家族(受託者)なので、法律上は他の家族全員の同意は必要ありません。ただし、後のトラブルを防ぐため、できるだけご家族で話し合っておくことをおすすめしています。また、財産の持ち主である親御さんご本人の意思が何より大切なので、親御さんに内緒で手続きを進めることはできません。ご相談は、お子さまからいただいても大丈夫です。
はい、親御さんに判断能力があれば手続きできます。打合せは施設や病院に伺って行うこともできますし、公正証書を作成する際は公証人に出張してもらうことも可能です。
信託したお金は、受託者が自分の財産と分けて管理する必要があります。そのため、金融機関で「信託口口座」を開設するか、受託者名義で信託専用の口座を新たに作って管理するのが一般的です。信託口口座を扱う金融機関や条件は限られているため、どの方法が適しているか、契約書の作成段階からご一緒に検討します。
主な注意点は次のとおりです。信頼して任せられる受託者が必要です。成年後見のような公的な監督がないため、信託監督人を置くなど、チェックの仕組みを契約に入れておくことが大切です。契約内容の設計や金融機関との調整に、数か月かかることがあります。年金の受け取りなど、信託できない財産・できないこともあります。当事務所では、デメリットも含めてご説明し、家族信託が適さない場合は遺言や任意後見など他の方法もご提案します。
ご事情によって異なり、一律の正解はありません。生前贈与はすぐに名義を移せる一方、贈与税や不動産取得税、登録免許税など費用が高くなりやすい傾向があります。相続は費用を抑えやすい反面、相続人全員の合意が必要になるなど、思いどおりに進まないこともあります。税金・費用だけでなく、ご家族の関係やお気持ちも含めて総合的に比較し、必要に応じて税理士とも連携してご提案します。
ペット信託・おひとりさまの備えについて
法律上、ペットに直接財産を遺すことはできませんが、「ペット信託」を使えば、飼い主さんに万一のことがあった後も、ペットの世話と飼育費用を確保しておけます。信頼できるご家族などに飼育費用となる財産を託し、新しい飼い主さんにその中から費用を渡してもらう仕組みです。入院や施設入所で飼えなくなった場合に備えることもできます。当事務所では福岡100プラザ博多でペット信託セミナーも開催しています。
遺言では「ペットの世話をすることを条件に財産を遺す」(負担付遺贈)ことができますが、効力が生じるのは亡くなった後で、受け取る人が遺贈を放棄することもできます。また、お世話がきちんとされているかを確認する仕組みもありません。ペット信託なら、生前から仕組みを動かせ、飼育費用を他の財産と分けて管理し、監督する人を置くこともできます。どちらが合うかは、ペットの年齢や託せる方の有無などによって異なりますので、ご相談ください。
判断能力が低下したときの財産管理(任意後見契約)、亡くなった後の財産の行き先(遺言)、葬儀や役所への届出など亡くなった後の事務(死後事務委任契約)を組み合わせて準備しておくと安心です。当事務所では、これらを含めたお一人おひとりの状況に合わせた備えをご提案します。
不動産登記について
はい、必要です。ローンを完済しても、登記簿上の抵当権は自動的には消えないため、「抵当権抹消登記」を申請します。完済後に金融機関から届く書類(解除証書や登記識別情報など)が必要になりますので、捨てずに保管してください。書類には有効期限があるものもあるため、届いたらお早めにご相談ください(当事務所の報酬は15,000円〜が目安)。
司法書士は、売主・買主ご本人の確認と意思確認を行う必要があるため、原則として決済当日にご出席いただきます。ご高齢やお仕事などで出席が難しい場合は、事前の面談や、ご自宅などへの訪問、郵送による本人確認で対応できる場合があります。別途費用がかかることがありますので、早めにご相談ください。
権利証(登記済証・登記識別情報)は再発行されません。ただし、なくしたからといって不動産の所有権を失うわけではありません。売却などの登記が必要になったときは、司法書士がご本人と面談して「本人確認情報」を作成する方法などで手続きできます。売買の予定がある場合は、早めにお知らせください。
生前贈与、売買、離婚に伴う財産分与など、名義を変える理由によって手続きと税金が異なります。たとえば、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する場合は、贈与税の配偶者控除の特例が使えることがあります。住宅ローンが残っている場合は金融機関への事前相談も必要です。税金面は税理士とも連携しながら、最適な方法をご提案します。
はい、2026年(令和8年)4月1日から、不動産の所有者の住所・氏名の変更登記が義務になりました。変更があった日から2年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象になります。2026年4月より前に変更があった場合も対象で、2028年(令和10年)3月31日までに申請が必要です。複数回引っ越している場合は住所のつながりを証明する書類が必要になるため、お気軽にご相談ください(住所変更登記の報酬は12,000円〜が目安)。
主に、国に納める登録免許税(固定資産税評価額に一定の税率をかけて計算)、司法書士報酬、登記事項証明書などの実費がかかります。住宅ローンを利用する場合は抵当権設定登記の費用も加わり、一定の要件を満たす住宅では登録免許税の軽減措置を受けられます。正確なお見積もりには、物件の登記事項証明書と固定資産税評価額の分かる資料が必要ですので、ご用意のうえお問い合わせください。
会社の登記・M&Aについて
株式会社の場合、実費として登録免許税(最低15万円)と公証役場での定款認証手数料などがかかり、これに司法書士報酬(当事務所は100,000円〜、定款の作成・認証手続きを含む)が加わります。電子定款で作成するため、紙の定款に必要な4万円の収入印紙はかかりません。会社名・本店所在地・事業目的・役員などが決まれば、登記申請から通常1週間程度で登記が完了します。合同会社は定款認証が不要で、実費を抑えられます。
はい、必要です。取締役などの役員には任期があり、同じ方が続けて就任する場合でも、任期が満了するたびに「重任」の登記をしなければなりません。任期は原則2年ですが、株式の譲渡制限がある会社では定款で最長10年まで延ばせます。当事務所では、ご依頼いただいた役員変更登記について、任期満了前にお知らせするサービスも行っています(役員変更の報酬は20,000円〜が目安)。
はい、対応しています。株式譲渡に伴う役員変更や本店移転、合併・会社分割・株式交換などの組織再編の登記まで、M&Aのスケジュールに合わせて手続きを進めます。株主総会議事録などの必要書類の作成や、登記に関わる手続き全体の確認もお任せください。税務や契約面は、税理士・弁護士・M&A仲介会社などと連携して対応します。
はい、2024年(令和6年)10月1日から、一定の要件のもとで、株式会社の代表取締役などの住所を登記事項証明書に市区町村までしか表示しない「代表取締役等住所非表示措置」を申し出られるようになりました。設立や住所変更などの登記と同時に申し出る必要があり、上場会社以外では実在性を証明する書類などが求められます。プライバシー保護をご希望の方はご相談ください。
会社の登記事項に変更があった場合、原則として2週間以内に変更登記をする義務があり、怠ると代表者個人に100万円以下の過料が科されることがあります。また、最後の登記から12年を経過した株式会社は、法務局の手続きにより「みなし解散」の登記がされるおそれがあります。気づいた時点でお早めにご相談ください。
雪竹司法書士事務所について
司法書士は、不動産や会社の登記、相続・遺言・家族信託などの手続き、裁判所や法務局に提出する書類の作成を専門とする国家資格者です。法務大臣の認定を受けた司法書士は、140万円以下の民事紛争で代理人になることもできます。相続人間の争いなど交渉が必要な場合は弁護士、相続税の申告は税理士、許認可申請は行政書士の分野になります。当事務所では、他の専門家と連携して窓口を一つにまとめ、必要な手続きをご案内します。
雪竹司法書士事務所は、相続と家族信託を活用した生前対策に力を入れている、福岡市東区香住ヶ丘の司法書士事務所です。代表司法書士の雪竹晴輝は、佐賀県警察官・唐津市役所職員として地域の方々の暮らしに関わってきた経験があり、「相続をきっかけにご家族が争うことのない未来をつくりたい」という想いで業務にあたっています。お客様のお話を丁寧にお聴きしたうえで、とりうる選択肢をメリット・デメリットとあわせて複数お示しすることを大切にしています。出張・休日のご相談にも対応しています。
はい、福岡100プラザ博多などで、遺言書セミナー、ペット信託セミナー、各種相談会を開催しています。制度の基本を知りたい方や、いきなり事務所へ相談するのは不安という方にもおすすめです。開催予定はお電話またはお問い合わせフォームでお尋ねください。
福岡市東区を中心に、福岡市内、粕屋郡(宇美町・篠栗町・志免町・須恵町・新宮町・久山町・粕屋町)、古賀市、福津市、宗像市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市などの方からご相談をいただいています。登記はオンラインで申請できるため、全国の不動産の手続きにも対応可能です。オンライン相談もご利用いただけます。
ご安心ください。司法書士には法律で守秘義務が課されており、業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らすことはありません。事務員を含め、個人情報の取り扱いには十分注意しています。ご家族の事情など話しにくい内容も、安心してお話しください。
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