
相 続
身近な方が亡くなられた際には、遺産分割協議、不動産の相続、預貯金の解約などさまざまな手続きが求められます。弊所では、
海外在住の相続人がいる場合、
相続放棄をしたい場合、
遺産分割協議をこれから行う場合、
相続人に行方不明の方がいる場合
などのお客様一人一人の状況に合わせたサポートをさせていただいております。相続で不安なことがある、お困りごとがあるときはお気軽にご相談ください。
このようなときは
ご相談ください!
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平日は忙しくて相続手続きを自分で行うことが難しい。
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何が相続財産になるかわからない。
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自分で相続登記をしようと思ったが準備に思ったより時間がかかっている。
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家族が亡くなり何から手を付けていいかわからない。
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相続人が多くて相続に必要な書類を集めるのに苦労している。
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専門職としての立場から各相続人に手続きについて説明してほしい
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田畑や山林など使い道がない土地を相続して処分に困っている。
亡くなられた方が土地や建物といった不動産を所有されていた場合、不動産の名義変更の手続きが必要になります。
なお、令和6年4月の民法の改正により、不不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続した場合の名義変更登記が義務化されました。正当な理由なくこの義務を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、まだ変更がお済みでない方もお気軽にご相談ください。
不動産の相続登記
遺産承継
相続にあたり、不動産の名義変更手続きのほかにも以下のような手続きも代理が可能です。
特に銀行・証券会社等の機関が多くなればなるほど、手間や時間がかかりますので、お仕事などで時間が取れない方などはご相談ください。
・ 預貯金の払い戻し
・ 株式の名義変更
・ 遺産の分配
相続放棄
亡くなられた方に多額の借金があった場合や相続人との関係により財産を受け取りたくない場合などは、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄は単に相続しない意思を表明するだけでは認められず、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行う必要があります。
また、相続放棄は被相続人が亡くなってから3ヵ月以内に行う必要がありますの で迅速な対応が必要です。当事務所では、3か月経過後でも相続放棄が受理された事案も経験しておりますのでお困りの際はご相談ください。
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相続手続きの流れ
遺言書の有無を確認
まず、遺言書の有無を確認し ます。遺言書がある場合とない場合では、その後の相続手続きが大きく変わるため、最初に遺言書の有無を確認することはとても重要です。
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相続人と相続財産の調査
どなたが相続人であるのか、不動産をはじめ具体的にどのような相続財産があるのかを調査し、確定します。調査のためには戸籍を確認する必要がありますが、昔の戸籍は手書きのため読みづらく、相続人を特定するのにも相応の時間を要することが多いです。
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遺産分割協議
調査した結果特定された相続人全員の間で話し合い、誰がどの財産を相続するのかを遺産分割協議で確定させます。
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相続登記申請
遺産分割協議の結果を聞き取り後、私たちが遺産分割協議書、申請書等の書類一式を作成しますので、作成書類に署名・押印をいただき次第、法務局へ登記申請を行います。
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相続登記完了
法務局での登記が完了後、お客様に連絡し、不動産に関する登記識別情報(権利書)等をお渡しします。このときにお預かりしていた戸籍等の書類一式も返却させていただきます。
相続に関する手続きについて幅広く対応しております。また、税理士などの各種専門家と も連携しておりますので相続税がかかるかもしれない等の場合でも安心してご相談ください。
どうぞお気軽に雪竹司法書士事務所までお問い合わせください。