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【住宅ローン完済】抵当権抹消は自分でできる?司法書士に任せるべき?
こんにちは、福岡市東区香住ヶ丘の 雪竹司法書士事務所 です。 住宅ローンを無事に完済された皆様、本当におめでとうございます! 長年の大役を終え、ホッと一安心されていることと思います。 しかし、完済後に銀行から送られてくる「分厚い書類の封筒」を見て、「これ、どうすればいいの?」と戸惑っていませんか?実は、ローンを払い終えただけでは、登記簿上の「抵当権(銀行の担保)」は自動的には消えません。 今回は、この「抵当権抹消登記」を自分で行うべきか、司法書士に依頼すべきか、判断のポイントについて解説していきたいと思います。 1. 「抵当権抹消」は自分でできる? 結論から申し上げますと、 ご自身で手続きすることは可能 です。 法務局の窓口へ行き、平日の日中に時間を割いて書類を作成・提出できる方であれば、挑戦してみる価値はあります。最大のメリットは、司法書士への報酬(約1.5万〜3万円程度)を節約できる点です。 2.「自分でやる」vs「司法書士」比較表 どちらがご自身に合っているか、以下の表でチェックしてみてください。 判断基準 自分でやる(本人申請) 司法書士
晴輝 雪竹
4月7日読了時間: 3分
【令和6年4月1日開始】相続登記の義務化をわかりやすく解説!放置するとどうなる?
こんにちは、福岡市東区香住ヶ丘の雪竹司法書士事務所です。 今回は、2024年(令和6年)4月1日からスタートした「相続登記の義務化」について、大切なポイントを絞って解説します。 「昔亡くなった親名義の土地があるけれど、そのままでも大丈夫?」「手続きが難しそうで放っておいている」という方は、ぜひ最後までご覧ください。 なぜ今、義務化されたのか? これまで相続登記は「任意」であり、いつ行っても自由でした。しかし、その結果として誰のものか分からない**「所有者不明土地」 が全国で急増。その面積はなんと 「九州全土」**に匹敵するとも言われています。 こうした土地が増えると、震災からの復旧工事や公共事業が進まないといった社会問題に発展するため、国は法律を改正し、登記を義務付けることにしたのです。 1. 「いつまでに」登記が必要? 原則として、 「相続によって不動産を取得したことを知った日」から3年以内 に登記をしなければなりません。 具体的なケースで見てみましょう。 遺言で引き継ぐ場合: 「亡くなったこと」と「遺言で自分が取得すること」を知ってから3年
晴輝 雪竹
4月6日読了時間: 3分
開業のご挨拶
新たに雪竹司法書士事務所を開業するにあたり、皆様にご挨拶申し上げます。 これまで培ってきた経験と信頼を基盤に、誠実かつ丁寧な対応を心がけてまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 雪竹司法書士事務所の理念 雪竹司法書士事務所は、地域の皆様が安心して暮らせる社会づくりを目指し、以下の理念を掲げています。 信頼第一 依頼者の立場に立ち、誠実で正確なサービスを提供します。 より分かりやすく 法律の専門用語を噛み砕き、誰にでも理解しやすい説明を心がけます。 迅速に 手続きのスピードを大切にし、依頼者の負担を軽減します。 これらの理念をもとに、地域の皆様の法的な悩みを解決し、安心して日々を過ごせるようお手伝いさせていただきます。 提供する主なサービス内容 雪竹司法書士事務所では、以下のようなサービスを中心に取り扱っています。 不動産登記 土地や建物の所有権移転、抵当権設定などの登記手続きを代行します。例えば、住宅購入時の所有権移転登記やローン返済後の抵当権抹消登記など、複雑な手続きもスムーズに進めます。 商業登記
晴輝 雪竹
4月5日読了時間: 2分
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