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商業登記
商業登記の義務化について
役員、本店、商号ほか会社に関する登記内容に変更があった場合は変更登記が必要です。場合によっては金銭的なペナルティが発生することもありますのでご注意ください。
当事務所では、ご依頼頂いた役員変更登記の任期について、期間満了前に通知するサービスも行っていますのでお気軽にご相談ください。
役員変更
登記されている役員に、就任・辞任・退任・解任・重任が生じた場合には役員の変更登記が必要です。とくに、役員の人数が会社法や定款で定めた員数に足りなくなる場合は、新たに役員の選 任が必要となります。
本店移転・事務所移転
会社の本店・支店の所在地は登記事項であるため、移転した場合、支店を設置した場合などには登記申請を行う必要があります。
商号変更
会社の正式名称である商号が変わった場合は登記が必要となります。
代表取締役の住所変更
代表取締役の住所は登記事項であるため、住所変更があった場合には登記が必要です。代表取締役以外の役員については、氏名のみが登記簿に記載されているため、住所変更時の登記は必要ありません。
その他登記事項変更
・事業目的の追加・変更
・事業継承、M&A
・株式の内容変更
・資本金の額の変更
・会社の解散・清算
・その他会社の登記に関すること
登記が必要かわからない
株主総会議事録の書き方について少し聞きたい
役員任期がいつまでか知りたい
など些細な疑問でもお気軽にご相談ください。

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