
不動産登記
不動産登記のご案内
不動産登記とは、土地や建物の情報や権利関係を国の「登記簿」に記録し、公開する制度です。これにより、「誰が所有者か」「どのような権利が設定されているか」を明らかにし、安全な不動産取引が可能になります。
実際の取引では、抵当権(住宅ローン)の設定登記や抹消登記、住所変更登記など複数の登記が同時に必要となることも少なくありません。
弊所では、本人確認や必要書類の事前確認を徹底することで、安全・安心を最優先に登記申請を行っております。
このようなときは
ご相談ください !
建物を新築したとき
建物を新築した場合は所有権保存登記を行います。所有権保存登記は所有権の登記がない不動産に対して、一番最初の所有者が行う登記です。
不動産仲介業者を通じて手続きを行うことが一般的で、手続きの最後には、不動産の売主と買主が、仲介業者と司法書士立会いのもとで決済をおこないます。
手続きの完了後、司法書士が責任をもって法務局へ所有権移転登記の申請を行います。
また、身内同士など親しい間柄で売買する際、不動産業者を通さない場合の個人間売買に関するサポートも可能です。
各種不動産登記手続きは当事務所へお任せください。
土地、建物の売買
所有権移転登記は、土地や建物を売買し、所有者が変わった場合に行う登記です。
所有権の保存登記や移転登記は、融資を受けた場合に行う抵当権の設定にあたり、必ず必要な手続きになります。
建物を新築した場合、不動産を売買する際は、ほとんどの方は住宅ローンを組まれると思います。その場合は必ず司法書士が関与したうえで抵当権の設定登記、所有権の保存登記を一緒に申請する必要があります。大手の銀行から司法書士の指定を受けることがあると思いますが、その場合相場よりも割高になっている可能性もあるので、一度当事務所にご相談ください。
抵当権等の抹消登記
住宅ローンの完済やローン借り換えをする際には不動産に設定されていた抵当権を抹消する必要があります。必要書類については、基本的には銀行が保管しているかお客様の手元にあるものだけですので、一度の来所のみで手続きを行うことが可能です。委任状を書いていただければ、すぐに手続きに移らせていただきます。
通常であれば、完済した際に銀行から抹消書類を受け取っているはずですが、抵当権抹消登記をせずにいるうちに紛失することもままあります。
そういった場合でも、時間はかかりますが抹消登記手続きをすることは可能ですので当事務所にお任せください。
不動産(土地・家屋)の贈与
近年、「将来の相続トラブルを避けたい」「特定の子供に家を譲りたい」といった理由で、土地や建物を子供や孫などの親族に生前に贈与し名義を変更をする方が増えています。
贈与は、あげる方ともらう方の双方が「あげます」「もらいます」と合意すれば成立します。しかし、口約束だけでは効力が不明確であり、将来のトラブルの元となります。 そのため、「贈与契約書」を作成し、法務局で「名義変更(所有権移転登記)」を行うことが不可欠です。この登記がなければ、贈与があったことを第三者に主張(対抗)することができません。
当事務所では、贈与契約書の作成から登記申請まで責任を持って対応いたします。
贈与については贈与税、暦年贈与、相続時精算課税制度、夫婦間の居住用不動産贈与の特例等の様々な制度についての検討も必要ですが、一般的な範囲でよければ説明させていただきますし、ご希望の場合は税理士をご紹介することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
住所氏名変更登記
不動産を所有している方が 引っ越しや結婚等で住所・氏名を変更した場合、法務局に対して「登記名義人の住所氏名変更登記」を申請する必要があります。
これまで住所変更登記・氏名変更登記は義務ではありませんでしたが、2024年4月1日より義務化された結果、住所や氏名に変更があった日から 2年以内に変更登記を申請する義務 が生じました。
正当な理由なく申請をしなかった場合、5万円以下の過料 が科される可能性がありますのでご注意ください。