【住宅ローン完済】抵当権抹消は自分でできる?司法書士に任せるべき?
- 4月7日
- 読了時間: 3分
こんにちは、福岡市東区香住ヶ丘の雪竹司法書士事務所です。
住宅ローンを無事に完済された皆様、本当におめでとうございます!
長年の大役を終え、ホッと一安心されていることと思います。
しかし、完済後に銀行から送られてくる「分厚い書類の封筒」を見て、「これ、どうすればいいの?」と戸惑っていませんか?実は、ローンを払い終えただけでは、登記簿上の「抵当権(銀行の担保)」は自動的には消えません。
今回は、この「抵当権抹消登記」を自分で行うべきか、司法書士に依頼すべきか、判断のポイントについて解説していきたいと思います。
1. 「抵当権抹消」は自分でできる?
結論から申し上げますと、ご自身で手続きすることは可能です。
法務局の窓口へ行き、平日の日中に時間を割いて書類を作成・提出できる方であれば、挑戦してみる価値はあります。最大のメリットは、司法書士への報酬(約1.5万〜3万円程度)を節約できる点です。
2.「自分でやる」vs「司法書士」比較表
どちらがご自身に合っているか、以下の表でチェックしてみてください。
判断基準 | 自分でやる(本人申請) | 司法書士に依頼する |
費用 | 登録免許税(実費)のみ | 実費 + 司法書士報酬 |
手間・時間 | 書類作成、法務局へ通う手間あり | 丸投げでOK |
確実性 | 不備があると何度もやり直し | 正確・スピーディー |
おすすめの人 | 時間に余裕があり、事務作業が好き | 忙しい、ミスなく一回で終えたい |
3.注意!「自分では難しい」3つのケース
「費用を浮かせたいから自分で!」と思っても、以下のようなケースでは手続きが複雑になり、専門知識がないと挫折してしまうことが多々あります。
住所や氏名が変わっている
ローンを組んだ時と現在の「住民票の住所」が異なる場合、抹消登記の前に「住所変更登記」が必要です。これに気付かず申請して却下されるケースが非常に多いです。
金融機関が合併している
「銀行名が変わっている」「合併して別の銀行になった」という場合、古い抵当権を現在の状況に合わせて読み替える特殊な書類作成が必要になります。
不動産を売却する予定がある
売却の際は、抵当権が確実に消えていることが絶対条件です。もし書類に不備があって引き渡し日に間に合わないと、買主への損害賠償問題に発展するリスクがあるため、100%確実な司法書士への依頼が「鉄則」です。
相続が発生している
不動産の名義人に相続が発生していて、抵当権抹消登記だけでなく所有権移転登記も必要な場合、複数の登記を申請する必要があり書類作成が複雑になる可能性があります。
4.司法書士に依頼する「本当のメリット」
司法書士に依頼するということは、単に書類を作ってもらうだけではありません。
「自分の時間と安心を買う」ということでもあります。
平日に仕事を休まなくていい: 法務局は平日の夕方までしか開いていません。
書類の紛失リスクも安心: 万が一、銀行から届いた「権利証(登記用)」を失くしてしまっても、司法書士なら別の解決策を提示できます。
ついでに「相続」などの相談も: 「ついでに実家の名義も確認してほしい」といった、不動産にまつわる将来の不安もセットで相談いただけます。
まとめ
「とにかく安く済ませたい」という方は、まずは法務局の相談窓口を予約して、ご自身で動いてみるのも一つの経験です。
一方で、**「仕事が忙しい」「面倒な書類作成で悩みたくない」「確実に終わらせたい」**という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。銀行から届いた封筒をそのままお持ちいただければ、あとはこちらですべて完結いたします。
雪竹司法書士事務所では、皆様の大切な不動産を守るパートナーとして、迅速・丁寧に対応いたします。
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