【令和6年4月1日開始】相続登記の義務化をわかりやすく解説!放置するとどうなる?
- 4月6日
- 読了時間: 3分
更新日:4月7日
こんにちは、福岡市東区香住ヶ丘の雪竹司法書士事務所です。 今回は、2024年(令和6年)4月1日からスタートした「相続登記の義務化」について、大切なポイントを絞って解説します。
「昔亡くなった親名義の土地があるけれど、そのままでも大丈夫?」「手続きが難しそうで放っておいている」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
なぜ今、義務化されたのか?
これまで相続登記は「任意」であり、いつ行っても自由でした。しかし、その結果として誰のものか分からない**「所有者不明土地」が全国で急増。その面積はなんと「九州全土」**に匹敵するとも言われています。
こうした土地が増えると、震災からの復旧工事や公共事業が進まないといった社会問題に発展するため、国は法律を改正し、登記を義務付けることにしたのです。
1. 「いつまでに」登記が必要?
原則として、「相続によって不動産を取得したことを知った日」から3年以内に登記をしなければなりません。
具体的なケースで見てみましょう。
遺言で引き継ぐ場合: 「亡くなったこと」と「遺言で自分が取得すること」を知ってから3年以内。
話し合い(遺産分割協議)で決める場合: 話し合いがまとまった日から3年以内。
過去の相続(2024年4月1日より前): すでに相続が発生している不動産も対象です。この場合は、2027年(令和9年)3月31日まで、もしくは「取得を知った日」から3年のいずれか遅い日までに済ませる必要があります。
2. 「しなかったら」どうなる?
正当な理由(※)がないのに期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
いきなり罰金が来るわけではなく、まずは法務局から「登記してください」という催告(通知)が届きます。これを無視し続けると、裁判所の手続きを経て過料が決定する流れとなります。
※「正当な理由」として認められる例
相続人が多数で、必要な資料の収集や相続人の把握に時間がかかっている
遺言の有効性や遺産範囲が争われている場合
相続登記申請義務者が重病などの事情を抱えている
相続登記申請義務者がDV被害者等であり、生命・心身の危害が及ぶ恐れがある
経済的困窮により登記申請費用を負担できない
3. 期限に間に合わない時の救済策「相続人申告登記」
「親族間で話し合いがまとまらず、3年以内に名義が決まらない!」という場合のために、新しく「相続人申告登記」という制度ができました。
これは、法務局に対して「私が相続人の一人です」と申し出るだけの簡易的な手続きです。
メリット: 相続人の一人が単独で行え、これを済ませれば「義務を果たした」とみなされ、過料を免れます。
注意点: これはあくまで「暫定的な措置」です。相続人申告登記により所有権が移転するわけではないのでご注意ください。後日、遺産分割協議がまとまったら、そこから改めて3年以内に正式な名義変更を行う必要があります。
まとめ:相続登記は司法書士へ
「義務化されたのはわかったけれど、何から手をつければいいのか……」と不安に思う方も多いでしょう。 相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの膨大な戸籍謄本の収集や、法的な書類作成が欠かせません。
司法書士は、登記のスペシャリストです。
「書類の集め方がわからない」
「実家の名義がどうなっているか調べてほしい」
「相続人申告登記を利用すべきか相談したい」
どんな小さなお悩みでも構いません。放置して将来の世代に負担を残さないためにも、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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